日本のお客様からお問い合せが多いプログラム

短期滞在カテゴリー

ワークビザ (Work Permits)

カナダへの著しい経済効果、貢献をもたらすことが可能な外国人労働者は、ワークパーミットを取得することが可能です。

<申請条件>

  1. 雇用主からのジョブオファー。
  2. Service Canada (カナダ人材技能開発省)からLMOを取得。
  3. 移民局にワークパーミットを申請。

* LMO申請が必要ない職種もあります。

学生ビザ (Study Permits)

6ヶ月以上カナダ国内での留学を希望する場合、学生ビザ(Study Permit)が必要です。大学・カレッジ・ESLスクールに通う場合、プログラム受講期間に有効な許可が下ります。最近では、COOPプログラム人気上昇により、ワークパーミットとスタディーパーミットを同時に取得される方もいます。

ビジタービザ (Visitor Status)

日本国籍の方は、パスポートと往復航空チケットがあれば、ビジタービザでカナダに入国でき、最長6ヶ月滞在できます。カナダ到着後、ビザを延長することも可能。延長には条件があるので、事前に必要書類をご用意することをお勧めします。
 

永住権カテゴリー

連邦ビジネス移民 (Federal Business Categories)

ベンチャーキャピタルや商才、経営技術を持つ方々の移民をサポートし、カナダの経済発展と雇用促進を図る目的で設立されました。下記の3つのカテゴリーがあります。
 

起業移民 (Entrepreneurs)

<申請条件1>

  • 300,000カナダドルの資産を有し、新規事業・企業取得・投資を行った。
  • 過去5年間で最低2年間、ビジネス管理を行った・・・etc。

<申請条件2 カナダ到着後>

  • 1人以上のカナダ市民、あるいは、家族以外の永住者を雇用可能なビジネスの確立・企業取得・投資と、その目的と能力を証明する。


上記の条件を満たした後、カナダ到着3年以内に、最低1年間カナダ移民局の条件に合ったビジネスを成功させ、移民局から認可された後、永住権取得となります。

*こちらのプログラムは一時停止の為、現在申請ができません

自営業移民 (Self-Employed)

自らの雇用機会を作る目的と能力を証明する必要があります。そしてそれが、カナダ経済/文化面に貢献する必要があります。

例:世界レベルのスポーツ選手/アーティスト、農業/ワイナリー経営者等。
 

投資家移民 (Investors)
 

<申請条件>

  • 1,600,000カナダドルの純資金を所有し、事業経営・管理職等の経験がある。
  • 800,000カナダドルをカナダ会計局に支払う。 
※ 投資金額は、5年後に無利子で全額返金されることが保証されています。

*こちらのプログラムは2011/12年度の申請枠を満たしている為、現在申請ができません。投資移民をご希望の方は、ケベック州投資移民をご検討頂く又は、来年度の申請に向けてお待ち頂くことになります。

PNPプログラム(Provincial Nominee Programs )


各州独自の移民プログラムです。それぞれの州の労働市場とビジネスニーズに合わせた移民条件があるため、移民申請プロセスが比較的早く、とても人気があります。但し、カナダの企業からのJob Offerが必須となるので、雇用先からの理解と協力を得なければなりません。


PNPは、ビジネスカテゴリーとスキルドワーカー職、州に寄っては、エントリーレベル職、家族カテゴリー等があります。連邦家族移民カテゴリーでは、18歳以上の兄弟姉妹を呼び寄せることはできませんが、州に寄っては家族移民も可能です。

PNPは、ケベック州移民カテゴリーからスタートしましたが、後に他州の移民プログラムが追加され、現在では、ブリティッシュ・コロンビア、アルバータ、サスカチュワン、マニトバ、ノバスコシア、ニューブランズウィック、ニューフォードランド&ラブラドール、プリンスエドワードアイランドとユーコンで実施しています。

現在BC州では、期間限定プログラムを実施しており、エントリーレベル職種(2011年8月31日迄)での移民申請が可能です(BC州以外の州でも、エントリーレベル職種での移民は可能)。


連邦スキルドワーカー (Federal Skilled Workers)

カナダ職業リストの、0 A Bの職業で、1年以上のフルタイムワークの経験が求められます。また、移民局が行う査定基準で、67点以上を達成する必要があります。                             
査定基準:年齢、教育、職業と職業経験年数、英・仏語能力、適応能力etc。

2008年11月にスキルドワーカークラスのルールが改正されました。2008年2月27日以降に申請書類が移民局に郵送到着した申請者は、改正された法律を元に審査が行われます。

<申請条件1(改正ルール)>

まずは、下記のどちらか1つに該当することが必要となります。

  1. カナダで雇用先が内定している。 
  2. 29職種のスキルドワーカー職で、最低1年の職歴がある。29職種リストはこちら。

<申請条件2>

上記に加え、下記条件を満たした場合、申請できます。

  •  67点以上のポイント。
  •  過去10年間に、スキルドワーカー職で1年間継続してのフルタイム職務経験がある。
* フルタイム=37.5時間/週。                          
* パートタイムの場合⇒継続職歴の合計時間がフルタイム1年間分を満たす場合、1年間分のフルタイムとして計算可能。


CEC (Canadian Experience Class)

2008年9月に新たに発表されたプログラムです。カナダで就学/職務経験のある方に有利で、また、申請期間が短いという利点もあります。下記の条件全てに該当する方、そして英語/フランス語のテストで、移民局が指示した点数を満たした方のみが申請できます。

1<カナダで就労経験のある方>

  • 移民申請前の3年間に、カナダで2年間のスキルドワーカー経歴がある。
  • 高校卒業者(12年間の学歴)。
 2<カナダで就学経験のある方>
  • 移民申請前の2年間に、カナダで1年間のスキルドワーカー経歴がある。
  • カナダで2年間の就学歴があり、過去にカナダで1年間の職務経験がある。ESLコースは対象外。


家族移民 (Family Class)

家族移民を希望する場合、カナダ市民・永住者がスポンサーになる必要があります。

<条件>
  • 16歳以上の配偶者、コモンロー/コンジュガル・パートナー(事実婚)。
  • 祖父母、両親、扶養家族(移民法の定義に則る)。
  • 兄弟姉妹、姪甥、孫で、18歳未満で未婚の孤児。

住み込み看護プログラム (Live-in Caregiver Program)

住み込み看護としての経験/就学歴のある方は、リブインケアギバープログラムに登記申請し、就労許可を受け取ることができます。また、3年間で2年、老人・障害者の介護/子供のナニーとして就労すれば、永住権の取得が可能です。



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