日本のお客様からお問い合せが多いプログラム
短期滞在カテゴリー
ワークビザ (Work Permits)
カナダへの著しい経済効果、貢献をもたらすことが可能な外国人労働者は、ワークパーミットを取得することが可能です。
<申請条件>
- 雇用主からのジョブオファー。
- Service Canada (カナダ人材技能開発省)からLMOを取得。
- 移民局にワークパーミットを申請。
* LMO申請が必要ない職種もあります。
学生ビザ (Study Permits)
6ヶ月以上カナダ国内での留学を希望する場合、学生ビザ(Study Permit)が必要です。大学・カレッジ・ESLスクールに通う場合、プログラム受講期間に有効な許可が下ります。最近では、COOPプログラム人気上昇により、ワークパーミットとスタディーパーミットを同時に取得される方もいます。
ビジタービザ (Visitor Status)
日本国籍の方は、パスポートと往復航空チケットがあれば、ビジタービザでカナダに入国でき、最長6ヶ月滞在できます。カナダ到着後、ビザを延長することも可能。延長には条件があるので、事前に必要書類をご用意することをお勧めします。
永住権カテゴリー
連邦ビジネス移民 (Federal Business Categories)
ベンチャーキャピタルや商才、経営技術を持つ方々の移民をサポートし、カナダの経済発展と雇用促進を図る目的で設立されました。下記の3つのカテゴリーがあります。
起業移民 (Entrepreneurs)
<申請条件1>
- 300,000カナダドルの資産を有し、新規事業・企業取得・投資を行った。
- 過去5年間で最低2年間、ビジネス管理を行った・・・etc。
<申請条件2 カナダ到着後>
- 1人以上のカナダ市民、あるいは、家族以外の永住者を雇用可能なビジネスの確立・企業取得・投資と、その目的と能力を証明する。
⇒上記の条件を満たした後、カナダ到着3年以内に、最低1年間カナダ移民局の条件に合ったビジネスを成功させ、移民局から認可された後、永住権取得となります。
*こちらのプログラムは一時停止の為、現在申請ができません
自営業移民 (Self-Employed)
自らの雇用機会を作る目的と能力を証明する必要があります。そしてそれが、カナダ経済/文化面に貢献する必要があります。
例:世界レベルのスポーツ選手/アーティスト、農業/ワイナリー経営者等。
投資家移民 (Investors)
<申請条件>
- 1,600,000カナダドルの純資金を所有し、事業経営・管理職等の経験がある。
- 800,000カナダドルをカナダ会計局に支払う。
*こちらのプログラムは2011/12年度の申請枠を満たしている為、現在申請ができません。投資移民をご希望の方は、ケベック州投資移民をご検討頂く又は、来年度の申請に向けてお待ち頂くことになります。
PNPプログラム(Provincial Nominee Programs )
各州独自の移民プログラムです。それぞれの州の労働市場とビジネスニーズに合わせた移民条件があるため、移民申請プロセスが比較的早く、とても人気があります。但し、カナダの企業からのJob Offerが必須となるので、雇用先からの理解と協力を得なければなりません。
PNPは、ビジネスカテゴリーとスキルドワーカー職、州に寄っては、エントリーレベル職、家族カテゴリー等があります。連邦家族移民カテゴリーでは、18歳以上の兄弟姉妹を呼び寄せることはできませんが、州に寄っては家族移民も可能です。
PNPは、ケベック州移民カテゴリーからスタートしましたが、後に他州の移民プログラムが追加され、現在では、ブリティッシュ・コロンビア、アルバータ、サスカチュワン、マニトバ、ノバスコシア、ニューブランズウィック、ニューフォードランド&ラブラドール、プリンスエドワードアイランドとユーコンで実施しています。
現在BC州では、期間限定プログラムを実施しており、エントリーレベル職種(2011年8月31日迄)での移民申請が可能です(BC州以外の州でも、エントリーレベル職種での移民は可能)。
連邦スキルドワーカー (Federal Skilled Workers)
カナダ職業リストの、0 A Bの職業で、1年以上のフルタイムワークの経験が求められます。また、移民局が行う査定基準で、67点以上を達成する必要があります。
査定基準:年齢、教育、職業と職業経験年数、英・仏語能力、適応能力etc。
2008年11月にスキルドワーカークラスのルールが改正されました。2008年2月27日以降に申請書類が移民局に郵送到着した申請者は、改正された法律を元に審査が行われます。
<申請条件1(改正ルール)>
まずは、下記のどちらか1つに該当することが必要となります。
- カナダで雇用先が内定している。
- 29職種のスキルドワーカー職で、最低1年の職歴がある。29職種リストはこちら。
<申請条件2>
上記に加え、下記条件を満たした場合、申請できます。
- 67点以上のポイント。
- 過去10年間に、スキルドワーカー職で1年間継続してのフルタイム職務経験がある。
* パートタイムの場合⇒継続職歴の合計時間がフルタイム1年間分を満たす場合、1年間分のフルタイムとして計算可能。
CEC (Canadian Experience Class)
2008年9月に新たに発表されたプログラムです。カナダで就学/職務経験のある方に有利で、また、申請期間が短いという利点もあります。下記の条件全てに該当する方、そして英語/フランス語のテストで、移民局が指示した点数を満たした方のみが申請できます。
1<カナダで就労経験のある方>
- 移民申請前の3年間に、カナダで2年間のスキルドワーカー経歴がある。
- 高校卒業者(12年間の学歴)。
- 移民申請前の2年間に、カナダで1年間のスキルドワーカー経歴がある。
- カナダで2年間の就学歴があり、過去にカナダで1年間の職務経験がある。ESLコースは対象外。
家族移民 (Family Class)
家族移民を希望する場合、カナダ市民・永住者がスポンサーになる必要があります。
<条件>- 16歳以上の配偶者、コモンロー/コンジュガル・パートナー(事実婚)。
- 祖父母、両親、扶養家族(移民法の定義に則る)。
- 兄弟姉妹、姪甥、孫で、18歳未満で未婚の孤児。
住み込み看護プログラム (Live-in Caregiver Program)
住み込み看護としての経験/就学歴のある方は、リブインケアギバープログラムに登記申請し、就労許可を受け取ることができます。また、3年間で2年、老人・障害者の介護/子供のナニーとして就労すれば、永住権の取得が可能です。
その他の移民プログラムに興味のある方は、こちらのページからお問い合わせ下さい。
